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คำที่ใช้ค้นหา:  会計  |  ผล  12   เรื่อง   |  เวลาค้นหา:  0.023542 วินาที 

    • บริการแก้ปัญหา / บริการเฉพาะด้าน
    • 2025/04/12 (Sat)

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    びびなび見たでタックスリターン$20割引

    • บริการแก้ปัญหา / บริการเฉพาะด้าน
    • 2025/03/24 (Mon)

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    びびなび見たで$10のギフトカード進呈

    • บริการแก้ปัญหา / บริการเฉพาะด้าน
    • 2025/03/19 (Wed)

    <今年もタックスリターンは信頼の尾崎会計事務所へ>どんな質問もお答えします!

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    • บริการแก้ปัญหา / บริการเฉพาะด้าน
    • 2025/03/15 (Sat)

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    • บริการพิเศษ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2025/04/12 (Sat)

    尾崎会計事務所 あなたのビジネスを守る、確実な確定申告

    『お客様の満足が第一!』
    正確な確定申告書を、締め切り内に必ずお届けします。
    アメリカ全土どこでも、信頼できる会計士に依頼可能。
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    確定申告や経理代行、他の州の会計士でもOK!

    - ビジネスが新しい局面に入る時、しっかりとしたアドバイスは受けていますか?
    - あなたのビジネスにぴったり合った会計士をお持ちですか?
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    私たち尾崎会計事務所では、すべてをわかりやすく日本語でサポートします。アメリカの税法に則り、お客様にとって最適なアドバイスを提供します。

    私たちが選ばれる理由

    - 締め切り遵守:期限を守ることが最優先。延長が必要な場合は、迅速に手続きを行い、進捗状況を随時お知らせします。
    - 迅速な対応:お客様とのコミュニケーションを最も大切にし、24時間以内にお返事します。
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    前の会計士さんから私たちへの変更も、面倒なやりとりをすべて引き受け、スムーズに対応します。

    尾崎会計事務所
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    まずはお気軽にご相談ください。

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    • บริการพิเศษ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2025/04/12 (Sat)

    【Booksavers, Inc.】会計業務でお困りありませんか?

    全米の企業様向けに、記帳代行/ブックキーピング、会計業務の改善と明瞭化のご提案、会計ソフトのコンサルティングなどを通し、
    会計業務の効率化とコスト削減を実現することで、企業様の成長と発展をサポートさせていただきます!

    == こんなお悩みございませんか? ==
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    ・急に経理担当者が辞めてしまった・人手不足で業務が回らない
    会計/経理部門のコストを削減したい
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    会計ソフトの設定・使い方を教えて欲しい

    日米での企業経理実務と米国会計事務所での経験を基に、企業様に寄り添ったサービスをご提供いたしております。

    ぜひお気軽に日本語でご相談ください。

    • บริการพิเศษ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2025/03/31 (Mon)

    【Booksavers, Inc.】新規の方も安心!経理業務を丁寧にサポートします

    日米での企業経理実務や米国会計事務所での経験を活かし、
    新規の方や起業されたばかりの方にも安心して経理業務を行っていただく、
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    商社、旅行業、サービス業、小売業、飲食業など、多岐にわたる業種をサポート。

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    新規の方でも安心して経理業務を行っていただけるようサポートいたします。
    「初めてだから不安」という方も、安心してご相談いただけます!

    業務内容に限らず、疑問に思われていることがございましたら、
    お電話やメールにてお気軽にお尋ねください。
    できる限りの回答をさせていただきます。

    「身近で頼れるパートナー」として、皆様のビジネスを支えます。
    Booksavers, Inc. にぜひお任せください!

    • ประชาสัมพันธ์ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2025/03/25 (Tue)

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    目的を話し合い最も最適な会計ソフトを一緒に見つけましょう。



    弊社は主に、市販会計ソフト QuickBooks Online, Sage 50 (Peachtree) の設定・運用・操作指導等を行っております。

    弊社はリーズナブルかつ日本語での対応を行っております。

    • ประชาสัมพันธ์ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2025/03/25 (Tue)

    ビザとPayroll

    タックスリターン

    Tax Returnを、Non-residentまたは、Residentで申請するかは、3年ルールなどで判断することは、日本のコミュニティーで多くの方々に知られていることだと思います。しかしながら、短期滞在予定の方々は、日々の給料でソーシャルとメディケアを支払う義務がないことをあまり認知されていないと思います。


    ソーシャルとメディケア

    基本的に、政府機関で働いている方 A-Visaや、Non-residentで学生,OPT, 研究員など F,J,M,Qのビザの方はソーシャルとメディケアの支払いが免除されます。H-1Bは、最近免除されないように変更されたようです。

    日本の駐在員によく扱われるE VISAについては、下記のIRSのWebsiteの引用から見受けられるように、IRSで詳細な説明は見当たりません。よって、よく議論の対象になります。E VISAは、長期滞在用途に扱われるのが主で、Green Cardを取得する有効な手段の1つですので、IRSの掲載からも説明が省かれているかと考えられます。

    Thus, to summarize, both the Internal Revenue Code and the Social Security Act allow an exemption from Social Security/Medicare taxes to alien students, scholars, teachers, researchers, trainees, physicians, au pairs, summer camp workers, and other nonimmigrants who have entered the United States on F-1, J-1, M-1, Q-1, or Q-2 visas and who are still classified as NONRESIDENT ALIENS under the residency rules of the Internal Revenue Code.

    Typically, the H-1B change of status becomes effective on October 1st of each year. An employer must start withholding FICA taxes on the effective date of the H-1B status change.


    日米社会保障協定

    日米社会保障協定からの観点では、日米2重払いを防ぐために、日本で保険料、年金を収めている方で5年以内(8年に延長した話もある)に日本に帰国する意思のある方は、米国のソーシャルと メディケア は、免除されます。この観点で見るとE VISAでこれらの条件に当てはまる方は、免除の対象になるでしょう。しかし、2,3以上の滞在になると、規定上、日本政府に5年以内に帰国する意思があることを証明する書類を申請し、米国政府にも同様の書類を提出する必要があります。私見ですが、4,5以上滞在する方は、幾らかの税金をSaveするために四苦八苦するよりも、米国の年金、保険などのベネフィットを受けられる恩恵を得られることが大きいので、支払ったほうが得策であると思います。


    リファンド

    Tax Retrunの時期になると、時たまOPTでの方がソーシャルと メディケア を差し引かれたW-2を持参されてくるケースを見かけます。E VISAに関しては、会社の方針にもよります。企業によっては、E VISAは、長期滞在者扱いとして、一年目からソーシャルとメディケアを支払う会社があります。アメリカ人が雇用主の会社は、日米社会保障協定、日米租税条約があることすら知らないところがほとんどです。Tax Returnで返済処理をお願いされことがありますが、手続きが煩雑、困難になり、勧めません。また、会社にW-2の修正を請求しても受け入れることはまずないでしょう。Payroll会社は年を繰り越した修正には多大な費用を請求しますので。最善な方法は、雇用の際にに確認すること、気づいたときにすぐに会社のHRに確認することです。今すぐにです。


    当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弊社に委託契約の上でご相談ください。


    LA OFFICE: info@aohama.com

    Tax Return and Payroll: aohamaturtle@gmail.com

    https://aohama.com/

    • บริการแก้ปัญหา / บริการเฉพาะด้าน
    • 2025/03/20 (Thu)

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    • บริการพิเศษ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2025/03/15 (Sat)

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    • แนะนำ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2025/03/14 (Fri)

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    ウェブサイト: https://iiicareer.com/
    メールアドレス: ny@iiicareer.com