クーポンはこちら

検索キーワード: タックスリターン | 結果 7 件 | 検索時間 0.02275 秒 

    • 知って得する / 専門サービス
    • 2025年03月11日(火)

    TAXリターンは、プロフェッショナル集団 "Univis"へお任せください。

    Univisグループは、ニューヨーク・ロサンゼルス・ダラス及び東京にオフィスを構える会計・税務のプロフェッショナル集団です。

    \TAXリターンは弊社にお任せください /

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


    【 Univis のサービスの特徴】
    ■Client Persepective
    クライアント目線に立ち、皆様の"Vision"達成に尽力します。
    3人称の外部アドバイザーとしてではなく、1人称の当事者として、
    クライアントの皆様と共に成果の実現に向けたサポートを提供しています。

    ■Speediness
    変化が激しい今日のビジネス環境において、必要な時に必要なサービスを提供できるようスピード感をもって業務を実施致します。

    ■Client Persepective
    会計・税務・財務の分野における専門家が集まったプロフェッショナルファームとして、
    クライアントの皆様に最大の価値を提供できるよう常に自己研鑽を怠らず、最高品質のサービスを提供致します。


    お申し込み・お問い合わせは、下記黄色の電話帳マークをクリック、タウンガイドの問い合わせフォームよりご連絡ください。

    • 知って得する / 専門サービス
    • 2025年03月25日(火)

    ビザとPayroll

    タックスリターン

    Tax Returnを、Non-residentまたは、Residentで申請するかは、3年ルールなどで判断することは、日本のコミュニティーで多くの方々に知られていることだと思います。しかしながら、短期滞在予定の方々は、日々の給料でソーシャルとメディケアを支払う義務がないことをあまり認知されていないと思います。


    ソーシャルとメディケア

    基本的に、政府機関で働いている方 A-Visaや、Non-residentで学生,OPT, 研究員など F,J,M,Qのビザの方はソーシャルとメディケアの支払いが免除されます。H-1Bは、最近免除されないように変更されたようです。

    日本の駐在員によく扱われるE VISAについては、下記のIRSのWebsiteの引用から見受けられるように、IRSで詳細な説明は見当たりません。よって、よく議論の対象になります。E VISAは、長期滞在用途に扱われるのが主で、Green Cardを取得する有効な手段の1つですので、IRSの掲載からも説明が省かれているかと考えられます。

    Thus, to summarize, both the Internal Revenue Code and the Social Security Act allow an exemption from Social Security/Medicare taxes to alien students, scholars, teachers, researchers, trainees, physicians, au pairs, summer camp workers, and other nonimmigrants who have entered the United States on F-1, J-1, M-1, Q-1, or Q-2 visas and who are still classified as NONRESIDENT ALIENS under the residency rules of the Internal Revenue Code.

    Typically, the H-1B change of status becomes effective on October 1st of each year. An employer must start withholding FICA taxes on the effective date of the H-1B status change.


    日米社会保障協定

    日米社会保障協定からの観点では、日米2重払いを防ぐために、日本で保険料、年金を収めている方で5年以内(8年に延長した話もある)に日本に帰国する意思のある方は、米国のソーシャルと メディケア は、免除されます。この観点で見るとE VISAでこれらの条件に当てはまる方は、免除の対象になるでしょう。しかし、2,3以上の滞在になると、規定上、日本政府に5年以内に帰国する意思があることを証明する書類を申請し、米国政府にも同様の書類を提出する必要があります。私見ですが、4,5以上滞在する方は、幾らかの税金をSaveするために四苦八苦するよりも、米国の年金、保険などのベネフィットを受けられる恩恵を得られることが大きいので、支払ったほうが得策であると思います。


    リファンド

    Tax Retrunの時期になると、時たまOPTでの方がソーシャルと メディケア を差し引かれたW-2を持参されてくるケースを見かけます。E VISAに関しては、会社の方針にもよります。企業によっては、E VISAは、長期滞在者扱いとして、一年目からソーシャルとメディケアを支払う会社があります。アメリカ人が雇用主の会社は、日米社会保障協定、日米租税条約があることすら知らないところがほとんどです。Tax Returnで返済処理をお願いされことがありますが、手続きが煩雑、困難になり、勧めません。また、会社にW-2の修正を請求しても受け入れることはまずないでしょう。Payroll会社は年を繰り越した修正には多大な費用を請求しますので。最善な方法は、雇用の際にに確認すること、気づいたときにすぐに会社のHRに確認することです。今すぐにです。


    当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弊社に委託契約の上でご相談ください。


    LA OFFICE: info@aohama.com

    Tax Return and Payroll: aohamaturtle@gmail.com

    https://aohama.com/

    • お困りですか?? / 専門サービス
    • 2025年03月24日(月)

    <尾崎会計事務所なら今年のタックスリターンは間に合います!>どんな質問もお答えします!

    タックスリターンの申告はお済みですか? 尾崎会計事務所なら間に合います!
    お気軽に相談して下さい。

    アメリカで収入を得たら必ず確定申告の義務が発生します。
    アメリカ市民・永住権保持者に限らず、就労ビザをお持ちの方、就労ビザの配偶者の方も、留学生やOPTの方も、アメリカで収入がある限りは対象となってきます。
    正しく申告して、後々困らないようにしましょう。

    私たちは、約束します。
    アメリカの税法を順守。締め切り順守(延長する場合は手続きを行います)。
    お客様には日本語で誠意をもって対応し、24時間以内に返答します。
    親身になってあなたの経理状況、損益計算書を分析し、税法に順守した節税を致します。
    会計士の引継ぎの際の面倒なやり取りもお任せください!

    尾崎会計事務所では、タックスリターンはもちろん、ビジネスから個人まで幅広く対応します。
    IRSから手紙が来た場合、お客様の代表となって代わりに対応します。

    ビザの更新に必要な確定申告など、税金に対する質問にお答えします!
    詳しくは下記黄色の電話帳マークをクリックの上、タウンガイドをご覧下さい。

    お問い合わせは、下記[メッセージを送る]、又はタウンガイドの[お問い合わせフォーム]よりお気軽にご連絡ください。

    びびなび見たで$10のギフトカード進呈

    • お困りですか?? / 専門サービス
    • 2025年03月19日(水)

    <今年もタックスリターンは信頼の尾崎会計事務所へ>どんな質問もお答えします!

    アメリカで収入を得たら必ず確定申告の義務が発生します。
    アメリカ市民・永住権保持者に限らず、就労ビザをお持ちの方、就労ビザの配偶者の方も、留学生やOPTの方も、アメリカで収入がある限りは対象となってきます。
    正しく申告して、後々困らないようにしましょう。

    私たちは、約束します。
    アメリカの税法を順守。締め切り順守(延長する場合は手続きを行います)。
    お客様には日本語で誠意をもって対応し、24時間以内に返答します。
    親身になってあなたの経理状況、損益計算書を分析し、税法に順守した節税を致します。
    会計士の引継ぎの際の面倒なやり取りもお任せください!

    尾崎会計事務所では、タックスリターンはもちろん、ビジネスから個人まで幅広く対応します。
    IRSから手紙が来た場合、お客様の代表となって代わりに対応します。

    ビザの更新に必要な確定申告など、税金に対する質問にお答えします!
    詳しくは下記黄色の電話帳マークをクリックの上、タウンガイドをご覧下さい。

    お問い合わせは、下記[メッセージを送る]、又はタウンガイドの[お問い合わせフォーム]よりお気軽にご連絡ください。

    びびなび見たで$10のギフトカード進呈

    • 自慢のサービス / 専門サービス
    • 2025年03月15日(土)

    尾崎会計事務所 あなたのビジネスを守る、確実な確定申告

    『お客様の満足が第一!』
    正確な確定申告書を、締め切り内に必ずお届けします。
    アメリカ全土どこでも、信頼できる会計士に依頼可能。
    お住まいの州に限定されることなく、あなたに最適な会計事務所を選べます。

    確定申告や経理代行、他の州の会計士でもOK!

    - ビジネスが新しい局面に入る時、しっかりとしたアドバイスは受けていますか?
    - あなたのビジネスにぴったり合った会計士をお持ちですか?
    - 複雑な税法の適用や、経費・控除の判断に迷っていませんか?

    私たち尾崎会計事務所では、すべてをわかりやすく日本語でサポートします。アメリカの税法に則り、お客様にとって最適なアドバイスを提供します。

    私たちが選ばれる理由

    - 締め切り遵守:期限を守ることが最優先。延長が必要な場合は、迅速に手続きを行い、進捗状況を随時お知らせします。
    - 迅速な対応:お客様とのコミュニケーションを最も大切にし、24時間以内にお返事します。
    - 誠実で親切なサービス:正直、親切、誠実をモットーに、すべての節税対策は税法に基づいて行います。
    - CFOとしての視点:あなたのビジネスのCFOとして、経理状況や損益計算書を分析し、経営のサポートをします。

    会計士変更もスムーズにサポート

    前の会計士さんから私たちへの変更も、面倒なやりとりをすべて引き受け、スムーズに対応します。

    尾崎会計事務所
    個人から法人の方まで、確定申告のサポートを致します。
    まずはお気軽にご相談ください。

    びびなび見たでタックスリターン$20割引

    • お困りですか?? / 専門サービス
    • 2025年03月15日(土)

    アメリカで頑張るあなたへ『節税対策で純資産の最大しませんか』タックスリターンのご依頼はお早めに。

    タックスリターンはどこでやって一緒、と思っていませんか。
    アメリカで頑張るあなたのファイナンシャルゴール達成に一歩でも早く近づけるよう、会計のプロがあなたの『純資産最大化』のお手伝いをします!

    アメリカで収入を得たら必ず確定申告(タックスリターン)の義務が発生します。
    アメリカ市民・永住権保持者に限らず、就労ビザをお持ちの方、就労ビザの配偶者の方も、留学生やOPTの方も、アメリカで収入がある限りは対象となってきます。
    正しく申告して、後々困らないようにしましょう。

    迅速な対応・全米対応・国際税務に詳しい尾崎会計事務所では
    あなたに寄り添った税務サービスを提供しております。
    ぜひ日本語でお問合せください。

    =================
    個人・法人向けタックスリターン
    幅広い税務サービスに定評があります
    =================
    ● ビジネスから個人まで幅広い税務サービスを提供!
      IRSから手紙が来た場合、お客様の代表となって代わりに対応します。
    ● ビザの更新に必要な確定申告など、税金に対する質問にお答えします!
    ● 国際税務に詳しいので日米間の税金問題もご相談ください!


    詳しくは下記黄色の【電話帳マーク】をクリックの上、タウンガイドをご覧下さい。
    お問い合わせは、下記[メッセージを送る]、又はタウンガイドの[お問い合わせフォーム]よりお気軽にご連絡ください。

    びびなび見たでタックスリターン$20割引

    • 知って得する / 専門サービス
    • 2025年02月24日(月)

    ビザとPayroll

    タックスリターン

    Tax Returnを、Non-residentまたは、Residentで申請するかは、3年ルールなどで判断することは、日本のコミュニティーで多くの方々に知られていることだと思います。しかしながら、短期滞在予定の方々は、日々の給料でソーシャルとメディケアを支払う義務がないことをあまり認知されていないと思います。


    ソーシャルとメディケア

    基本的に、政府機関で働いている方 A-Visaや、Non-residentで学生,OPT, 研究員など F,J,M,Qのビザの方はソーシャルとメディケアの支払いが免除されます。H-1Bは、最近免除されないように変更されたようです。

    日本の駐在員によく扱われるE VISAについては、下記のIRSのWebsiteの引用から見受けられるように、IRSで詳細な説明は見当たりません。よって、よく議論の対象になります。E VISAは、長期滞在用途に扱われるのが主で、Green Cardを取得する有効な手段の1つですので、IRSの掲載からも説明が省かれているかと考えられます。

    Thus, to summarize, both the Internal Revenue Code and the Social Security Act allow an exemption from Social Security/Medicare taxes to alien students, scholars, teachers, researchers, trainees, physicians, au pairs, summer camp workers, and other nonimmigrants who have entered the United States on F-1, J-1, M-1, Q-1, or Q-2 visas and who are still classified as NONRESIDENT ALIENS under the residency rules of the Internal Revenue Code.

    Typically, the H-1B change of status becomes effective on October 1st of each year. An employer must start withholding FICA taxes on the effective date of the H-1B status change.


    日米社会保障協定

    日米社会保障協定からの観点では、日米2重払いを防ぐために、日本で保険料、年金を収めている方で5年以内(8年に延長した話もある)に日本に帰国する意思のある方は、米国のソーシャルと メディケア は、免除されます。この観点で見るとE VISAでこれらの条件に当てはまる方は、免除の対象になるでしょう。しかし、2,3以上の滞在になると、規定上、日本政府に5年以内に帰国する意思があることを証明する書類を申請し、米国政府にも同様の書類を提出する必要があります。私見ですが、4,5以上滞在する方は、幾らかの税金をSaveするために四苦八苦するよりも、米国の年金、保険などのベネフィットを受けられる恩恵を得られることが大きいので、支払ったほうが得策であると思います。


    リファンド

    Tax Retrunの時期になると、時たまOPTでの方がソーシャルと メディケア を差し引かれたW-2を持参されてくるケースを見かけます。E VISAに関しては、会社の方針にもよります。企業によっては、E VISAは、長期滞在者扱いとして、一年目からソーシャルとメディケアを支払う会社があります。アメリカ人が雇用主の会社は、日米社会保障協定、日米租税条約があることすら知らないところがほとんどです。Tax Returnで返済処理をお願いされことがありますが、手続きが煩雑、困難になり、勧めません。また、会社にW-2の修正を請求しても受け入れることはまずないでしょう。Payroll会社は年を繰り越した修正には多大な費用を請求しますので。最善な方法は、雇用の際にに確認すること、気づいたときにすぐに会社のHRに確認することです。今すぐにです。


    当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弊社に委託契約の上でご相談ください。


    LA OFFICE: info@aohama.com

    Tax Return and Payroll: aohamaturtle@gmail.com

    https://aohama.com/

    2025年度 Special

    個人の方:3/15までに資料を頂ければ10%OFF Early Bird Special
    新規の会社のTax ...